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最高裁判所第一小法廷 昭和31年(あ)3589号 判決

主文

本件上告を棄却する。

理由

被告人持田伊七郎の弁護人山中唯二の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決の維持した第一審判決の確定したところによれば、被告人持田伊七郎は、昭和二六年四月一日から福岡県糸島郡芥屋村議会の議員であって、同村議会の土木委員会の委員長であり、第一審の被告人持田源助、同浜近喜八郎、同川崎儀助は、同日から議員であって、同村議会の土木委員会の委員長であり、第一審の被告人持田源助、同浜近喜八郎、同川崎儀助は、同日から同議員にして右委員会の委員であったが、芥屋村においては数年前より土木工事を施行するときは、同村長は、村行政の円満遂行の意図の下に右土木委員会の委員長、委員(委員の数は委員長を含めて五名)、村議会議長、同副議長を招集して、当該工事を請負入札とするか随意契約とするかなどの工事施行方法の選定、請負入札予定額の決定、入札資格者の指名などの協議決定方諮問し、同人らは右招集に応じて会合し右各事項に関して調査審議の上表決して右諮問に応じ且つ工事施行の際には随時工事監督の任に当っていたものであるというのである。そして、右村議会は、地方自治法二四三条二項、芥屋村契約条例準則六条の同意、又は、同法九六条一項九号、同条例準則五条等による議決により執行機関たる村長の権限に属する契約の締結につき関与する権限を有するものであり、また、同議会は同法一〇〇条による地方公共団体の事務に関する調査権又右土木委員会は同法一〇九条によりその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査権等に基き同村の工事を間接に監督し得べき権限を有するものである。従って、村議会議員たる被告人持田伊七郎が前示芥屋村土木委員会の委員長として前示第一審判決確定の諮問に応じ又は随時工事監督の任に当った行為は、村議員又は該土木委員会の委員としての職務行為ではないが、慣例によるこれらと密接な関係のある行為ということができるのである。されば、原判決が右慣例上の行為を地方自治法や憲法の精神に反しない適法なものとして容認した上本件贈収賄の構成を肯定したのは結局これを正当として是認することができる。)

被告人大部満の弁護人水崎嘉人の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は、単なる法令違反の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、前示山中弁護人の論旨についての説明参照)。

被告人本石善市の弁護人高良一男の上告趣意第一点、第二点は、単なる法令違反の主張であり(第一点につき前示山中弁護人の論旨についての説明参照。同第二点に関する原判示は正当である。)、同第三点は、事実誤認の主張であり、同第四点は、量刑不当の主張であって、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人茂渡茂八郎の弁護人山本彦助の上告趣意第一は、違憲をいうが、実質は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであり、同第二は、単なる法令違反の主張であって(この点に関する原判示は正当である)、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人本石善市の弁護人遊田多聞の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は、単なる法令違反の主張であり(前示山中弁護人の論旨に対する説明参照)、同第二点は、単なる法令違反の主張であり(この点に関する原判示は正当である)、同第三点は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であり、同第四点は、量刑不当の主張であって、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

同被告人の弁護人海野普吉、同西田公一の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は、単なる法令違反の主張であり(前示山中弁護人の論旨に対する説明参照)、同第二点は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人竹浦九郎次の弁護人佐山武夫の上告趣意第一点、第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであり、同第三点は、量刑不当の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また、記録を調べても、本件につき刑訴四一一条一号ないし三号を適用すべきものとは認められない。

よって、同四〇八条に従い、裁判官の全員一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 高木常七)

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